令和8年9月1日から改正道路交通法が施行され、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hに引き下げられます。

対象となるのは、中央線や中央分離帯などがない、地域住民の日常生活に利用される比較的狭い道路など。なお、速度標識が設置されている道路では、これまでどおり標識で指定された速度が最高速度となります。

生活道路は、子どもたちの通学をはじめ、歩行者や自転車も多く利用します。速度を少し落とすことが、大きな事故を防ぐことにつながります。

9月1日からの新しいルールを確認し、地域みんなで安全な道路環境をつくっていきましょう!